【こども家庭庁】旧優性保護法による優性手術・人口妊娠中絶などを受けた方とご家族へ1月22日更新日:6 日前(こども家庭庁からのお知らせ)対象となる方に補償金等が支給されます。相談や具体的な補償金等の請求については、佐賀県こども家庭課の「旧優性保護法相談窓口」0120-525-856へお問い合わせください。旧優性保護法のよる優性手術・人口妊娠中絶などを受けた方とご家族へ.pdfダウンロード:PDF • 4.45MBチラシ Q&A.pdfダウンロード:PDF • 2.05MB
(こども家庭庁からのお知らせ)対象となる方に補償金等が支給されます。相談や具体的な補償金等の請求については、佐賀県こども家庭課の「旧優性保護法相談窓口」0120-525-856へお問い合わせください。旧優性保護法のよる優性手術・人口妊娠中絶などを受けた方とご家族へ.pdfダウンロード:PDF • 4.45MBチラシ Q&A.pdfダウンロード:PDF • 2.05MB
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